遺留分に関する弁護士法人心のサイトをオープンしました。
弁護士法人心では、情報をしっかりと提供させていただけるように、交通事故サイト、相続サイト、債務整理サイトなど、業務分野ごとに専門のサイトを作っています。
今回オープンしたものは遺留分に特化したサイトです。
遺留分というのは、法律上、一定の相続人に認められた最低限の取り分のことです。
例えば、相続人が2人兄弟のケースで、遺言で「財産はすべて長男に相続させる」とされていた場合であっても、二男には遺留分がありますので、遺留分減殺請求をすれば財産を取り戻すことができます。
遺留分として認められる割合は、法定相続分の2分の1ですので、この例では、4分の1を遺留分として取り戻すことができます。
また、遺言がなくても、特定の相続人にだけ生前贈与がされていた場合には、その金額にもよりますが、他の相続人が遺留分減殺請求をすることができる場合があります。
弁護士法人心では、遺留分や遺言、遺産分割、相続放棄、相続登記等の相続問題を取り扱っております。
また、税理士法人心では、相続税の申告をさせていただいております。
相続についてトータルサポートさせていただけるよう努めておりますので、相続に関してお困りの際は、ご相談ください。
遺留分に関するサイトはこちらをご覧ください。